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答弁書新時代

2002年2月8日、伯林先生は「柏木孝文に名誉やプライバシーを侵害された」として550万円の慰謝料と侵害行為の差し止めを求めて訴えを起こした。


つまり、裁判の争点はペンネームの改名」では無いのだが、柏木が提出した答弁書は、現実の法廷闘争と懸け離れた代物であった。
尚、この文中での「被告」は柏木、「原告」は伯林先生を指す。

答弁書新時代」


被告の書き込みには以前からの経緯が深く関係している被告と原告とはかって高校の同級生であり
同じ漫画部に所属していた。当初は比較的有効な関係を保っていた。

 
被告が共産主義の弱者救済を主とした理想主義的な思想に傾倒し理想の反対者として対称の利己性や
ノンポリ気質へのふんかいや憎悪を伴う世直し願望を強く持つに至り学校生活での会話においても
安易な現状契合に絡む大衆の利口性を嫌い同級生達への批判的態度として示しがちになるに至り、
被告と同窓男子達との関係を悪化した。

 
高校3年間クラス替えが無く男子は14名のみという学級の編成が災いし、周囲の同窓男子達との
孤立や疎外感が被告には強まり混沌とした現実と自己への嫌悪感、虚無感とも連動して
学業不振も深刻化し、追試験の後にかろうじて進級を許されるに至る。


短期間学習に集中努力の結果一応学力を回復し進級資格を得たことで被告は十分周囲に対する
体裁が整ったと考えた。その時点を区切りと考えた被告は利己思考に肯定的な同窓男子達の多数を説得、
和解に導くことを断念し、多数派男子達との著しい疎外感から被告自身を保護する許可を自分に与え、
退学を決意して実行した。
努力して手に入れた進級資格を被告自ら破棄することで現状と迎合者への抗議を重く示す行動が一方にあった。
学歴等の劣等感を立身出世種の原動力に転化する意志も当時は半ば持っていた。
その後多数の職種を転々とする内に社会のという気質への功罪についての学習解析を深め
価値の絶対値の不在、課程の疑問性への不快などを確信し、風来坊的な思想により対極的で
大敵であり複雑なルールや資質に基づく盲信は忌避すべき態度 という確信を持つ。


その上で本能的な美徳意識に基づいて弱者絶対に基づく負荷の配分、共有という被告の正義としておいた。


同窓男子達の大半が利己思考の大衆として蓄財と出世を主眼に置いた社会生活を送る姿が
被告の目に映り被告の正義に反した敵として被告には認知される。同時にかって被告を疎外し
連帯して利己思考を示した不潔な人間達という批判意識が憤怒と憎悪を伴って被告の深層心理
が残留しており禍根として存在し続けている。
その面が強いものである為に被告は近年同窓男子達とは一線を置き疎遠を保ち忘却につとめる
事で多数派集団との闘争という被告にとって自滅的な思考を戒め続けていた。


そんな中、被告と原告だけは親交が続いていた。共にプロ漫画家を目指していた事や趣味趣向の
一部の一致、原告の柔和な気質も手伝い比較的有効関係を保ちやすかった。同時にそれゆえ
被告としては原告が同士に転向することを常に期待していた面がある。


一時、賛同を促す言葉を臭わせたり、理想や世相を訴える音楽・作品等を示して間接的に勧誘を試みたりもした。
被告自身は数年前から半ばプロ断念、多面的な社会の学習・解析の結果商業全体の闇黒面を痛感し、
幻滅・嫌悪・憤怒・憎悪を確認。
しかし思想面においては原告はリベラルな態度を一貫しており現状に対しても付かず離れず旨みは
頂戴するという妙に醒めた狡猾さが被告にとっては鼻に付くことがある。
被告とは疎遠になっている同窓男子達とも原告は親交を保っており被告としては原告は
二股が平気な気質という印象も持っていた。


やがてやや無謀だと被告には思えるほど原告はプロの漫画家を目指して投稿、上京、修行を積極的に行い、
被告も親交継続の為に表面上、応援的な態度を示していた。
その後原告は結果として連載を持ち、一般との年齢的な水準と比較して高額所得者の一員となるに至る。
 

そこまでの一連の流れは被告にとって原告に対しての失望、幻滅を伴うものであった。
商業への耽溺と蓄財への盲信という不潔性に原告の思考が毒され被告の望む聖なる転向が
遠のく旨を悟って諦観。
 

しかし原告の連載のキッカケとなる受賞発表時に氏名で類似面を確認したとき、半ば裏切りとも感ずるような
不快に近い不安感を被告は確認した。
伯林は柏木の造語(当時の心境)
 

成分は木と白と木がほとんど同じで並び換えに見えるじゃないか?字面が似ていると気付いたはずなのに
そのまま決めてしまったのか。
商業と創作の狭間の深層で葛藤している被告の心理の概要を原告は認知しており被告に打撃を与えうると
想像可能の筈だが。


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「被告」による訂正


×社会のという気質への功罪
○社会と大衆気質の功罪


×課程の疑問性への不快
○仮定の欺瞞性の不快


×風来坊的な思想により対極的で
○風来坊的な姿勢こそが大局的で高次元


×被告に打撃を与えうると 想像可能の筈だが。
○被告に要らざる刺激を与えうると 想像可能の筈だが。


『弱者絶対に基づく付加の分配・共有』こそ自らの正義
だっけ?


文中下部に出てくる『「被告」による訂正』という文言であるが、そもそもこの文面は2chの柏木スレの有志が裁判所で書き取ったメモを起こしたもので、柏木はその文面の間違いを訂正しているのだ。ただ答弁書の控えを持っていなかったのか、その訂正も「だっけ?」で結ぶなどかなりうろ覚えである。この裁判に対する現実感の無さが後の満額判決につながったと言っても言い過ぎではあるまい。